信用の低下

民事再生は会社などの再建のためにある措置です。民事再生を受けるには、再生手続きで信用が低下しても営業黒字が確保できること、当座の運転資金、経営者のやる気が必要です。これらがなければ債権者は協力してくれないでしょうし、裁判所も申立てを却下することでしょう。 また民事再生手続きで債務の一部分カットを受けると免除益として高率の税金を払わなければいけなくなります。
民事再生手続きの申立てを行なうのに制限はありませんが、後になって取下げるのには制限があります。民事再生手続きをいきなりの破産を逃れるための一時的な措置にしたり、保全処分によって債権者の取立てから逃げたりするためだけに利用されることを防ぐためです。 実際、この制限がなかった和議法では保全処分目当ての申立て濫用が見られました。
民事再生手続きでは再生手続きの開始が決定される前にしか取下げをすることができません。またどうしてもの理由で保全処分を受けた後に取下げなければいけなくなった場合、裁判所の許可が必要になります。

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