民事再生計画変更
民事再生計画が認可された後、どうしてもの理由で計画の通りに事業や弁済を行なうことができなくなった場合、裁判所に民事再生計画の変更を申立てることができます。 その時は債権者の同意を受けるなど、最初に再生計画案を提出した時と同じように手続きをしなければいけません。民事再生計画が完了したり確実に再建できたとなった時点で、裁判所が再生手続き終結決定をします。
民事再生計画案が期限内に提出されなかったり、債権者集会で否決されたり、裁判所で認可されなかったり、そうなる以前に再生手続き開始の申立てを棄却されたりした場合は、その時点で再生手続きは廃止、債務者が破産の原因を持っていると思われるときにはそのまま破産宣告を受けることになります。
