債務者の問題あり?

民事再生法で届け出された債務者に問題があって管財人が選任されている場合でしたら、管財人が作成・提出します。また実際には提出されることは少ないですが、債権者にも民事再生計画案を作成する権利があります。 再生計画案を裁判所の決めた期間内に提出しないと、再生手続きは廃止されてしまいます。民事再生計画案の内容の中心は債権者への弁済計画です。債務をどれだけの割合でカットするか、どれくらいの期間で弁済完了するかなどを、すべての債権者に平等になるように決めます。再生計画案は債権者集会の出席者の多数決で同意されなければいけません。同意され、裁判所でも確認されて初めて認可されます。 その後は認可された再生計画案に従って事業を行ないつつ、債務の弁済をしていくことになります。最長3年間は監督委員が監督します。

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